こんにちは♪仙台チャットレディアリュールのりょうかです(^^)/
10月も半ばに差し掛かり、すっかり秋めいてきた……と思ったら夏日があったりで、よくわからないお天気ですね。
さて、この間、同じチャットレディ仲間からこんな話を聞きました。
「扶養範囲内で働いているんだけど、その上限に達してしまったので10月からは仕事ができない」。
じつは10月分のポイントはサイトに置いておいてくれて、お正月に振り込んでくるから働くこと自体はできるんだけどね、とのことでした。
人妻系サイトなどで、旦那さんに隠れてこっそり働いている場合など、旦那さんの扶養を出るといろいろマズい……という場合もあるかもしれません。
そもそも、扶養ってなんでしょうか?
★扶養範囲で働くとは
すーっごく平たく言うと、世帯主に追加の所得税がかからない範囲で働くこと。
何もしないなら年間38万円まで、青色申告をすれば+65万円の年間103万円までの範囲です。
(経費:事務所までの交通費、パソコンを買い替えたお金などは引くことができます)
また、旦那さんの扶養に入っている場合は配偶者特別控除を利用できます。
これで年間123万円まではお得な税制度を利用して働けます。
参考記事:【2018年版】会社員の夫+個人事業主の妻 個人事業主の妻が「扶養の範囲内」で働くには?
逆に言うと、年間38万円まではいくら稼いでも無申告でほぼ問題ない(申告漏れがあったところで税金がかからないから同じ)のですが、それを超えると確定申告は必須になってきます。
チャットレディとして働いて、申告をしなかったばっかりに親や旦那さんに「税のおたずね」が来てしまってバレる、というパターンも十分ありえるのです。
自分でアリバイ作りをする(私は在宅でとある仕事をしていて、その収入だと言っています)、もしくはアリバイ会社を利用するなど、賢く立ち回りましょう。
こんな時に事務所に所属していれば、相談にも乗ってもらえますよ♪
通勤型で働く大きなメリットです♡
それでは、仙台チャットレディアリュールのりょうかがお送りしました(*´▽`*)